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● 失業や収入の減少などによって生活に困窮している
低所得者世帯(市町村民税非課税程度)でも可
● 住所がある(住所不定の場合でも可)
住所がない場合は住宅手当を併用する必要があり住居の確保が確実に見込まれる事が必要
● 他の制度で給付を受けることができるない。
年金・介護保険・児童扶養手当・児童手当・失業保険を受けた上で生活困難の場合に申請
● 自立した生活を営むことが可能となり、償還を見込めること。
● 公的な書類等で本人確認が可能であること。
● 社会福祉協議会とハローワーク等関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること
● 他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費をまかなうことができないこと
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交付までの期間約1ヶ月~約2ヶ月 |
● 事前の相談
お住まいの地域を所管する福祉事務所の総合支援資金貸付担当で相談
● 生活支援費の申請
【必要書類】
(1)総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付します)
(2)健康保険証または住民票の写し
(3)世帯の状況が明らかになる書類
(4)連帯保証人の資力が明らかになる書類
(5)求職活動等の自立に向けた取り組みについての計画書
(6)借入申込者が、他の公的給付制度または公的貸付制度を利用している場合、または申請している場合は、その状況が分かる書類(ハローワークが発行します)
(7)借入申込者の個人情報を、総合支援資金の貸し付けに必要な範囲において関係機関に提供することについて記載されている同意書
(8)住宅入居費の借り入れを申し込む場合の添付資料
(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住宅手当支給対象者証明書」
(9)総合支援資金の借用書
(10)その他、社会福祉協議会が必要とする書類
● 審査
・借受人や連帯保証人の勤務確認や連帯保証人の意志確認
※貸付不承認となるおもな審査基準
・借入申込書に必要事項の記載がない場合、及び記載事項について客観的な証明ができない場合
・借入申込後、申請書類が整えられず1か月以上経過した場合
・資金の使途が、制度の趣旨や資金の目的と合致しない場合。
・本会及び各都道府県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の貸付を受けた借受人・連帯借受人・連帯保証人で、返済が完了していない場合
・ハローワークや福祉事務所で行われている雇用・生活支援のための貸付・給付制度について相談を行っていない場合。また利用できるにもかかわらず、それらの制度を利用していない場合。
・失業等給付、訓練・生活支援給付、生活保護、年金(老齢年金)等の他の公的給付等を受給中の方、または受給申請中・手続きを進めている場合
・就労や負債の状況から、貸付を行っても世帯の生計を維持することが困難と判断される場合
・申込者およびその家族が自己破産手続き中もしくは弁護士等に債務整理を依頼中の方
・世帯に暴力団構成員またはその関係者がいる場合
・県社協が行う審査にあたって、各種調査に応じていただけない場合
● 貸付の決定
・審査により貸付の必要性が認められた場合は、貸付を決定します。ただし、資金の使途や償還能力等を勘案して、申込金額より減額して決定する場合があります。
・貸付決定(不承認)したときは、借入申込者に貸付決定(不承認)通知が送付されます。なお、不承認となった場合の理由は公表しません。
・貸付決定の場合は、「借用書」により貸付契約を締結します。
● 連帯保証人・貸付利子
・原則連帯保証人を必要とします(連帯保証人を確保した場合は貸付利子は無利子)。
・連帯保証人を確保できない方も、貸付を受けることができます(その場合は貸付利子は年1.5%となります)。
● 継続的な支援
・社会福祉協議会では、ハローワーク等の関係機関と連携し、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を実施します。
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相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する社会福祉協議会の総合支援資金貸付担当です。
社会福祉協議会は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
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