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訓練・生活 支援給付 |
・雇用保険を受給できない方がハローワークのあっせんにより職業訓練を受講した場合の、訓練期間中の生活費の給付制度 |
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被扶養者のいる方月額12万円・単身月額10万円 | ||||||
厚生労働省:訓練・生活支援給付詳細 |
支給の対象者 | 訓練・生活支援給付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。 1.ハローワーク所長のあっせんを受けて、「基金訓練」または「公共職業訓練」を受講する方 ※ 訓練期間中~終了後においてハローワークでの職業相談が必要です。 2.雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方 3.世帯の主たる生計者である方(原則として申請時点の前年の状況) 4.申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の方 5.世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方 6.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方 7.過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方 |
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支給額・支給期間 | 職業訓練を受講している間、被扶養者のいる方は月額12万円、それ以外の方は月額10万円が支給されます。 ただし、訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。 ※訓練・生活支援給付金に加えて、希望する方は、さらに、労働金庫から「訓練・生活支援資金融資」 (被扶養者のいる方:上限月額8万円、それ以外の方:上限月額5万円)の貸付を受けることもできます。 |
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