生活困難119番







その他の支援制度




福祉費

・日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用

無職者 低所得者 住所不定 多重債務者 返済義務 保証人
あり
貸付額 580万円以内
厚生労働省・福祉費費詳細
※主な貸付対象 貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯
保証人
580万円以内

※以下は貸付上限額の目安
貸付の日から6月以内 ※以下は目安 連帯保証人を立てる場合は無利子


連帯保証人がいない場合年1.5%(据置期間経過後)
原則1人必要

ただし、連帯保証人なしでも貸付可

生業を営むために必要な経費


(460万円) (20年)
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
技能を習得する期間が
6月程度 130万円
1年程度 220万円
2年程度 400万円
3年程度 580万円


(8年)

住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費


(250万円) (7年)

福祉用具等の購入に必要な経費


(170万円) (8年)

障害者用自動車の購入に必要な経費

(250万円) (8年)

中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費


(513.6万円) (10年)

負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費

療養期間が1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
(5年)

介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費


介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円


(5年)

災害を受けたことにより臨時に必要となる経費


(150万円) (7年)

冠婚葬祭に必要な経費


(50万円) (3年)

住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費

(50万円) (3年)

就職、技能習得等の支度に必要な経費


(50万円) (3年)

その他日常生活上一時的に必要な経費


(50万円) (3年)







緊急
小口資金

・緊急的かつ一時的に世帯の生計維持が困難となる場合の資金です。

無職者 低所得者 住所不定 多重債務者 返済義務 保証人
あり ×
貸付額 10万円以内
厚生労働省・緊急小口資金詳細

次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
・ 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
・ 給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき
・ 火災等被災によって生活費が必要なとき
・ その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき


貸付限度額 据置期間 償還期間 貸付利子 連帯保証人
10万円以内 貸付の日から
2月以内
8月以内 無利子 不要



不動産
担保型
生活資金

・この制度は、一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付を行うことにより、その世帯に自立を支援することを目的としています。


無職者 低所得者 多重債務者 返済義務 保証人
あり
貸付額 一月当たり30万円以内
厚生労働省・不動産担保型生活資金詳細
不動産についての条件等
借入れを希望される方が単独で所有する不動産に居住していること
(ただし、同居の配偶者と共有している場合も含みます。不動産に貸借権、抵当権等が設定されていないこと

貸付可能な土地の評価額は、概ね1,500万円以上です
マンション・他人に貸している不動産・耕作地等は対象外になります

貸付額
1月当たり30万円以内の額(医療費・住宅改造費等による臨時増額が可能)

3ヶ月分ごとにお貸しします

貸付限度額
居住用不動産(土地)の評価額の70%程度


貸付期間
貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間

借受人の死亡時までの期間
借受人・島根県社会福祉協議会長が貸付契約を解約するまでの期間

貸付利子
年利3%又は毎年度4月1日現在の長期プライムレートのいずれか低い利率

各単位期間(36月)中の貸付金の総額ごとに、その期間の最終日の翌日から償還期間までの間、日数により計算します

償還期限
借受人の死亡など貸付契約の終了時


連帯保証人
推定相続人の中から1名


貸付金の返済について

貸付契約の終了後、原則として借受人又は相続人が担保不動産を任意売却し、貸付総額(利子相当額を含む)を返済していただきます。





相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する社会福祉協議会です。
社会福祉協議会は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。





訓練・生活
支援給付

・雇用保険を受給できない方がハローワークのあっせんにより職業訓練を受講した場合の、訓練期間中の生活費の給付制度


被扶養者のいる方月額12万円・単身月額10万円
厚生労働省:訓練・生活支援給付詳細
支給の対象者
訓練・生活支援給付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
1.ハローワーク所長のあっせんを受けて、「基金訓練」または「公共職業訓練」を受講する方
※ 訓練期間中~終了後においてハローワークでの職業相談が必要です。
2.雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
3.世帯の主たる生計者である方(原則として申請時点の前年の状況)
4.申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の方
5.世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方
6.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7.過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方


支給額・支給期間
職業訓練を受講している間、被扶養者のいる方は月額12万円、それ以外の方は月額10万円が支給されます。
ただし、訓練への出席率が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。

※訓練・生活支援給付金に加えて、希望する方は、さらに、労働金庫から「訓練・生活支援資金融資」
(被扶養者のいる方:上限月額8万円、それ以外の方:上限月額5万円)の貸付を受けることもできます。


訓練内容

訓練内容・募集詳細一覧


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児童扶養手当一部支給手当収入別計算一覧

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