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● 住所がある(住所不定の場合でも可)
住所不定の場合は生活状況の調査が困難なため、相談により生活保護を受けることになる。
● 資産無い
預貯金・生命保険・不動産等が無い事
● 借金が無い(借金がある場合でも可)
債務整理した上で生活保護の申請手続きが基本。借金の返済金は生活費として認めない。
● 働くことができない。
働ける状況になるまでは生活保護を受けることができる。
● 他の制度で給付を受けることができるない。
年金・介護保険・児童扶養手当・児童手当・失業保険を受けた上で生活困難の場合に申請
● 親族等から援助を受けることができない。
親族(親・兄弟・子供)の援助を受けられない証拠が必要。(親族の所得証明・預金残高など)
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原則14日以内~最長30日 |
○ 事前の相談
お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当で相談
○ 保護の申請
必要な書類 (同居している家族がいれば全員分が必要)
・銀行、郵便局等の預金通帳
・賃貸契約書
・年金の証書、受領額
・健康保険証
・年金・介護保険・児童扶養手当・児童手当・失業保険の確認ができる書類
・給与明細書(数ヶ月分必要)
・生命保険の証書
・借金の詳細
・光熱費、電話の領収書又は引き落とし通帳コピー(数ヶ月分必要)
・自動車等を所有の関連する書類(車検証など)
・不動産の詳細
□ 親族(親・兄弟・子供)
・所得証明、預金残高など
○ 調査
・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
・預貯金、保険、不動産等の資産調査
・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
・就労の可能性の調査
○ 保護費の支給
・基準に基づく最低生活費から収入を引いた額を保護費として毎月支給。
・生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告。
・福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査。
・就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行う。
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生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。
福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
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