生活困難119番







無料・低額診療制度
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・無料・低額診療制度とは社会福祉法第2条第3項および法人税法施行規則第6条第4号の規定にもとづき、医療費の支払いが困難な方に医療費減免を行う制度です。
・この制度を希望される方は、各病院・診療所の相談室または担当窓口までお申し出ください。
・経済的な理由で医療機関にかかれない方が対象です
(例)失業中、ホームレス、ネットカフェ難民、低所得、DV被害者、外国人




無料・低額診療制度

病院の費用がない


無職者 低所得者 住所不定
経済的な理由で医療機関にかかれない方が対象です
 ・医療費の窓口負担金を全額免除(無料)
 ・医療費の窓口負担金の一部免除(低額)
無料・低額診療制度詳細




● 申請
   ・実施している病院や診療所にお申し出下さい。

● 面談
   ・制度の適用については、担当者が事情をお聞きします。
   ・お話の内容により、制度の利用が必要とされた場合には適用となります。
   ・対象にならない場合でも治療費の支払いのほか、当面の生活などについて、相談に応じています。
   ・他の公的な制度の利用が可能な場合は、その手続きをおすすめすることもあります。

● 決定
   ・適用かどうか会議で検討したあと、結果をお知らせします。
   ・無料・低額診療制度は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。

※無料・低額になるのは、あくまで実施医療機関でのお支払い分です。
※薬局でのお支払いや、健康診断・診断書など保険のきかない部分は対象となりませんのでご注意ください。



相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する無料・低額診療制度の所在です。







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