・無料・低額診療制度とは社会福祉法第2条第3項および法人税法施行規則第6条第4号の規定にもとづき、医療費の支払いが困難な方に医療費減免を行う制度です。 ・この制度を希望される方は、各病院・診療所の相談室または担当窓口までお申し出ください。 ・経済的な理由で医療機関にかかれない方が対象です (例)失業中、ホームレス、ネットカフェ難民、低所得、DV被害者、外国人
児童扶養手当一部支給手当収入別計算一覧